

平成28年1月1日からマイナンバー制度がスタートします。
        雇用保険関係の届出には、マイナンバーの記載が必要となります。
        たとえば、下記の書類です。
        ①雇用保険被保険者資格取得届出
        ②雇用保険被保険者資格喪失届
        ただし、ハローワークではマイナンバーの記載がなくても届出を受理してくれるそうです。
        なお、平成29年1月からは健康保険・厚生年期関係の書類にもマイナンバーの記載が必要となります。
        会社は、就業規則にマイナンバー関連の規定を追加する必要があります。
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